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【千葉新築住宅コラムVol.100】瑕疵(かし)保険について
2019.12.12
- #お金のこと
千葉市・四街道市で高気密・高断熱のZEH(省エネ)新築住宅を検討している皆さま。
住宅コラム記念すべき100回目は『瑕疵(かし)保険』についてです。
そもそも“瑕疵”って読み方すら難しいですよね。。
平たく言うと『欠陥』がしっくりあてはまるようです。
新築住宅の購入をお考えの際
「買った後でなにか問題が見つかったらどうしよう。。」
「責任ってどこになるの?」
など、ふと不安になる方も少なくないと思います。
当然ですよね。おうちですから!
今回はそんな不安を少し解消できるお話です(^^)
2004年9月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称 品確法)が施行され
事業者は”引き渡しから10年間瑕疵担保責任を負わなければならない”となりました。
新築住宅での新しい生活がスタートした後『構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分』に
欠陥が見つかった!などという状況になってしまった場合、業者はその責任を果たしなさいよ、と
法律で決まったのです。
でもいくら法律で定められたとしても、事業者にその責任を果たす資金力が無ければ意味がありませんよね。
そこで事業者は『保険加入』『供託』どちらかの措置をとって万が一に備えよ、と義務付けられました。
住宅瑕疵担保保険がそのひとつというわけです。
その欠陥が見つかった場合に保険金が支払われ、補修費用を賄うことができます。
そして無いとは限らないのが事業者の倒産です。
しかし、この場合も「住宅取得者が直接保険会社へ補修費用を請求できる」
となっています。
なお、生命保険や自動車保険に保障内容が決められているように
この瑕疵保険も対象となる瑕疵は決められています。
『住宅の目に見えない欠陥、隠れた欠陥』があった場合の保険とお考えください。
瑕疵は住み始めてみないとわからないものです。
瑕疵保険は購入後に備える保険として大きな意義のあるものです。
ご契約時に初めて耳にして「??」とならないように
事前に知っておいていただくと安心かと思います。(^^)
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