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【千葉新築住宅コラムVol.76】入居までにかかる税金 ⑥
2019.06.13
- #お金のこと
千葉市・四街道市で新築住宅購入を検討しているみなさん。
家の購入や建てるときには、さまざまな費用が必要となります。家づくりに関係する税金は大きく7種類に分けられます。工事請負契約から始まり、入居、その後と流れにそってお伝えしていこうと思います。これらの税金には住宅向けの軽減措置があるので、税金を軽くしてもらうための条件や手続きを覚えておきましょう。
⑥所得税・住民税(住宅ローン控除) ローン残高に応じて10年の所得税が軽くなる
住宅ローン残高に応じた額が、最長10年間にわたって所得税から控除されるのが住宅ローン控除。
現行制度では一般の住宅に2021年12月末までに入居すると、最大で400万円(認定住宅は最大500万円)の控除になります。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除を受けることができます。
○所得税
※1 2019年度税制改正で上記( )内の内容による住宅ローン控除の特例が創設される見通し※2 2019年度税制改正で住宅ローン控除特例の11年目から13年目は、年末ローン残高の1%か、4000万円を限度とする建物取得対価(税抜き)の2%の3分の1の金額のどちらか小さい方(=特例控除額)が控除額となる見通し
○住民税
住宅ローン減税による控除額のうち所得税から控除しきれない額を翌年度分から控除する(住民税の控除額の上限は前年の所得税の課税総所得金額等の7%、最高13万6500円)
住民税(住宅ローン控除)を受けるためには、自ら確定申告を行い、納めすぎてしまった税金を還付金として受け取る必要があります。頑張って勉強していきましょう。
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