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【千葉新築住宅コラムVol.75】入居までにかかる税金 ④・⑤

2019.06.06

  • #お金のこと

千葉市・四街道市で新築住宅購入を検討しているみなさん。

家の購入や建てるときには、さまざまな費用が必要となります。家づくりに関係する税金は大きく7種類に分けられます。工事請負契約から始まり、入居、その後と流れにそってお伝えしていこうと思います。これらの税金には住宅向けの軽減措置があるので、税金を軽くしてもらうための条件や手続きを覚えておきましょう。

④不動産取得税 不動産を取得するときに課せられる税金

土地や建物を取得した時にかかるのが不動産取得税です。土地・建物にそれぞれの評価額に税率をかけて税額が計算されます。毎年かかる固定資産税とは異なり、取得した時に1度だけかかる税金です。住宅の床面積が一定の条件を満たし、建ててから一定期間内に申告すれば、土地・建物ともに軽減措置が受けることができます。(申告期限は都道府県の条例によって異なる場合があります。)

※1 2021年3月31日までに取得した土地の場合

※2 2021年3月31日までに取得した土地・住宅の場合

※3 ( )内は認定長期優良住宅の場合(2020年3月31日)

 

⑤固定資産税・都市計画税 不動産を所有している人は毎年納税

毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に課せられます。不動産を所有すると、翌年から自治体からの納税通知書が届くようになります。土地は面積に応じて、建物も床面積が一定の条件を満たせば軽減措置を受けられます。軽減のために必要な申告などの手続きは不要な場合が多い。

固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置

※1 税率は市町村により異なります。1.4%は固定資産税の標準税率、0.3%は都市計画税の最高税率

※2 認定長期優良住宅の場合は一般住宅より2年間軽減を延長(2020年3月31日まで)。都市計画税は原則として軽減措置はありません(市町村により異なる)

 

固定資産税・都市計画税は、条件を満たせば自動的に減税になりますが、不動産取得税は申告が必要です。頑張って勉強していきましょう。ふぅ~

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