【千葉新築住宅コラムVol.74】入居までにかかる税金 ①・②・③|株式会社エリアワン | エコスマで高性能ZEH 新築一戸建て

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【千葉新築住宅コラムVol.74】入居までにかかる税金 ①・②・③

2019.05.27

  • #お金のこと

千葉市・四街道市で新築住宅購入を検討しているみなさん。

家の購入や建てるときには、さまざまな費用が必要となります。家づくりに関係する税金は大きく7種類に分けられます。工事請負契約から始まり、入居、その後と流れにそってお伝えしていこうと思います。これらの税金には住宅向けの軽減措置があるので、税金を軽くしてもらうための条件や手続きを覚えておきましょう。

 

①印紙税 工事請負契約を交わす際に契約書に貼って納税

建築会社と工事請負契約を交わす際は、契約書に記載した金額に応じた印紙を契約書に貼り割印します。割印を押すことで納税となります。

2020年3月31日までの契約は税額の軽減が受けることができます。

②消費税 建物の工事費には8%の消費税

土地代は消費税が非課税ですが、建物の工事費には8%の税金がかかります。

2019年10月1日から税率10%に引き上がりますが、2019年3月31日までに工事請負契約を結べば、引渡しが10月1日以降でも経過措置で税率8%になります。

工事費2500万円(税抜き)の場合

消費税8%  2500×1.08=2700

消費税10%  2500×1.10=2750

なんと 差額50万円!

 

③登録免許税 土地・建物を登記する際に評価額に応じた金額を納税

土地や建物を取得した時には、所有権の登記手続きが必要となります。また住宅ローンを借りる時も、土地・建物に抵当権の登記が必須なので、その際に登録免許税がかかります。土地・建物の価格(評価額)や借入額(債務額)に税率をかけて税率が算出されます。一定の条件を満たせば税率が軽減されます。

住宅の補助金制度や減税制度は年々制度が変わり、種類・種別・条件が多岐にわたります。減税制度には、条件を満たせば自動的に減税になるものもありますが、自分で手続きしないと減税にならないことがほとんどです。しかも、期間限定なものばかり・・・頑張って勉強していきましょう。ふぅ~

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