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【千葉新築住宅コラムVol.179】瑕疵保険とは?
2021.02.04
- #エコスマ
千葉市・四街道市で高気密高断熱のZEH(省エネ)新築住宅を検討しているみなさん。
そもそも『瑕疵(かし)』自体なんだか難しそうなワードです。
平たく言うと『欠陥』がしっくりあてはまりそうです。
新築住宅の購入をお考えの際
買った後でなにか問題が見つかったら?責任ってどこになるの?
など、ふと考えてしまう事もありますよね。
今回はそんな問題を少し解消いたします。
2004年9月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称 品確法)が施行され
事業者は”引き渡しから10年間瑕疵担保責任を負わなければならない”となりました。
新築住宅での新しい生活がスタートした後『構造耐力上主要な部分、
雨水の侵入を防止する部分』に欠陥が見つかった!などという状況に
なった場合、業者はその責任を果たしなさいよ、と法律で決まったのです。
でもいくら法律で定められたとしても、事業者にその責任を果たす
資金力が無ければ意味がありませんよね。
そこで事業者は『保険加入』『供託』どちらかの措置をとって
万が一に備えよ、と義務付けられました。
住宅瑕疵担保保険がそのひとつというわけです。
その欠陥が見つかった場合に保険金が支払われ、補修費用を賄うことができます。
そして無いとは限らないのが事業者の倒産です。
しかし、この場合も「住宅取得者が直接保険会社へ補修費用を請求できる」
ことなっています。
なお、生命保険や自動車保険に保障内容が決められているように
この瑕疵保険も対象となる瑕疵は決められています。
『住宅の目に見えない欠陥、隠れた欠陥』があった場合の保険とお考えください。
瑕疵保険は購入後に備える保険として大きな意義のあるものです。
事前に知っておいていただくと安心です。
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