スタッフブログ・家づくりコラム
BLOG_COLUMN
- TOP
- スタッフブログ・家づくりコラム
- 【千葉新築住宅コラムVol.77】入居までにかかる税金 ⑦
【千葉新築住宅コラムVol.77】入居までにかかる税金 ⑦
2019.06.17
- #お金のこと
千葉市・四街道市で新築住宅の購入を検討しているみなさん。
家の購入や建てるときには、さまざまな費用が必要となります。家づくりに関係する税金は大きく7種類に分けられます。工事請負契約から始まり、入居、その後と流れにそってお伝えしていこうと思います。これらの税金には住宅向けの軽減措置があるので、税金を軽くしてもらうための条件や手続きを覚えておきましょう。
⑦贈与税 2020年3月末までの契約は最大700万円まで非課税
2020年3月末までの住宅取得にかかる契約で、親などの資金を贈与されると、最大700万円まで非課税となります。(※性能や質の高い住宅は1200万円)
2019年4月からの契約で、消費税が10%の場合の非課税枠は2020年3月末まで2500万円(同3000万円)まで拡充されます。また相続時精算課税制度を使うと2500万円まで贈与税がかからず、親等が亡くなった際、遺産に贈与分を加えて相続税を加えて相続税を計算します。
○相続時精算課税制度を利用する際の主な注意点
1 | 60歳以上(※2)以上の父母、祖父母から20歳(※1.2)以上の子等、推定相続人である子や孫への贈与であることが必要です。 |
2 | 兄弟姉妹それぞれが父、母などの贈与者ごとに、その相続開始まで継続して利用できます。税務署への届出が前提です。 |
3 | 制度を利用した年以降は、贈与者からの贈与について110万円の基礎控除は適用されない。 |
4 | 特別控除額の2500万円を超えた贈与に対しては、一律20%の税率で贈与税が発生します。 |
※1 2019年度税制改正で2022年4月1日から18歳になる見通し
※2 年齢は1月1日時点で判定
実際に家を購入するとなると、一般的にはローンを組むことになり、大きな借金、長い返済となり、そのことを考えるとちょっと気が滅入りますよね。できたら親に少し援助なり何か支援をしてもらって少しでも家計的な負担を減らしたいところです。しかし、単純に親からお金を受け取るわけにはいきません。お金が移動するということは贈与となり税金がかかってくるからです。期間限定の制度ですが、まだ間に合います!若葉区・四街道市のみなさん、頑張って勉強していきましょう!
【千葉市・四街道市のZEH(省エネ)住宅なら株式会社エリアワン】